貸倉庫を事業として営むために知っておきたいこと

By admin

2022年8月28日

倉庫業としての登録が必要

使っていない倉庫があるからといって、安易に誰かに貸し出そうとするのは禁物です。というのも、貸倉庫を業として営むためには、倉庫業法という法律に基づいて国土交通省に登録する必要があるからです。この登録をしないままビジネスを行ってしまうと、法令違反となり、最悪の場合には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方を課されてしまう恐れがあります。そのような重い処罰を受けないようにするためにも、貸倉庫を営もうと考えている場合には必ず事前に所定の手続きを経て登録を済ませておくようにしましょう。なお、国交省の登録を受けるためには、一定の基準を満たした設備内容であることや、建築確認を受けていることといった条件をクリアしておかなければなりません。

自分で倉庫業の登録ができない場合には?

倉庫業の登録を行うためには、法律に定められた条件をクリアした上で、所定の手続きを完了させなければなりません。その際、必要となる書類には様々なものがあり、そういった法的な手続きに不慣れな人間が準備をしようとすると何度もやりなおしになって貴重な時間をロスすることになりかねません。そのような事態を回避するためには、法的手続きのプロである弁護士や司法書士、行政書士などに相談するのがおすすめです。もちろん、彼らに依頼すると一定の手数料を支払う必要は生じますが、その代わりに自分でやるよりもスピーディーに倉庫業としての登録を行ってもらうことができるでしょう。

3PLとは、「サード・パーティ・ロジクティクス」の略語です。通常物流業態である荷主でも運輸や運送でもない第3事業主体です。荷主から統括的に受託するサービス業態で、郵送、保管、加工等の業務があります。

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